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扶養から外れてしまいます。

2008/02/18 11:00
(
5.0
)

kunikatuさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

扶養の判定は合計所得金額が38万円以下かどうかによります。

この合計所得金額は繰越控除前で判定しますので、
Kunikatuさんの場合、給与所得10万円と株式譲渡益50万円で合計60万円に
なりますので扶養からは外れてしまいます。

一般口座のため、申告しないわけにはいかないため、やむをえないでしょう。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

kunikatu さん

大黒先生

どうもありがとうございました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

確定申告

マネー 税金 2008/02/17 11:35

給与所得控除後の所得が10万円です。(申告書1表の?)

一般口座で株の譲渡益が50万円ほどあります。しかし、前年度からの繰越損失が100万円ほどあります。

この場合扶養からは外れないのでしょうか?

kunikatuさん (奈良県/27歳/男性)

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