元嫁が再婚した場合の養育費について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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元嫁が再婚した場合の養育費について

2008/02/15 19:58

主人の元嫁が再婚することになった様です。元嫁との間に就学前の子供が一人居ます。離婚は調停離婚をしており慰謝料300万円、養育費を月5万円をこどもが18歳になるまで支払うということで落ち着いたようです。しかし現在私たちの間にも、こどもも生まれ(昨年末)、また主人の借金も有り毎月支払っています。私には現在収入が有りません。主人の手取りは月28万円余、賞与も10万円程です。食費代は当然出ず、私の貯えを切り詰めながらでどうにか生活をしています。
元嫁が再婚をして経済的に余裕が出来ても養育費は払っていかないとダメなものなのでしょうか・・・

タンポポコスモさん ( 大阪府 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

まずは養育費の減額について話し合いましょう

2008/02/16 16:38 詳細リンク

タンポポコスモさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

ご質問にお答えしますと、ご主人の前妻との子どもが、前妻の再婚相手と養子縁組しているか否かで事情が変わってきます。

子どもが養子縁組をしている場合、その子どもの第1次的な扶養義務を負うのは再婚相手と前妻になります。したがって、養育費の減額、免除を求めることができます。
もっとも、再婚相手らに経済力がない場合は、タンポポコスモさんのご主人は第2次的に扶養義務を負っていますので、養育費の減額、免除を求めることは難しいでしょう。

もし、子どもが再婚相手と養子縁組していない場合は、タンポポコスモさんのご主人が扶養義務を負っていますので原則として減額や免除を求めるのは難しいでしょう。

しかし、タンポポコスモさんにも子どもが産まれているとのことや借金の問題もあり、ご主人の経済状況について事情が変わっているといえます。
この場合は養育費の減額が認められる可能性があります。

まずは、養育費の減額について前妻とよく話し合ってみるといいでしょう。
もし話し合いがつかなければ、家庭裁判所に養育費減額の調停を起こすといいでしょう。

幼い子どもを育てながら大変なこととお察しいたしますが、少しでもタンポポコスモさんの参考になれば幸いです。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
(東京都 / 弁護士)
一途総合法律事務所 弁護士
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