対象:離婚問題
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養育費の減額申請
2012/05/06 12:59バツイチの男性と昨年再婚しました。夫は14歳以下の子供が2人いて、鬱病の為会社を退職した為に2人で養育費が二万円。解決金30万円。家の売却の負債300万円おい、セックスレスなどが原因で昨年調停離婚したそうです。元妻は専業主婦でしたが現在はパート収入、児童手当2万円、児童扶養手当4万円、過去に子供が事故にあった慰謝料5万円で暮しています。夫と離婚後、元妻の母親も離婚しているので一緒に一軒家を購入しているようで生活は裕福なようです。
一方私たちは、元妻と離婚後も鬱病気味で無職のまま一年近くたち、わたしがパートにでてます。失業保険も終わりました。将来子供も欲しいと考えてます。少ない養育費ですが免除できないでしょうか?減額でもたすかります。相手の住所などは教えてもらってません。また再婚したことはいってません。申請手順など教えてください。ちなみに公正証書など書いてませんし、子供に会わせてもらった事はないそうです。離婚を早くしたくて隠してあった預貯金などは元妻にとられてます。学習保険料解約金70万円程も元妻にわたしました。離婚するまでの婚姻費用も給料全額とられたままでした。
tatti0819さん
(
埼玉県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
家庭裁判所に減額・免除の申し立てを。
tatti0819さま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
失業保険が切れて旦那さんが完全に無収入になったのであれば減額あるいは免除の事由に該当すると思われます。
調停で離婚が成立しているということは、調停調書が作成されたものと思います。
調停調書に養育費の事について記載されているなら執行認諾文言の付いた公正証書と同様に滞納した場合には強制執行される恐れがありますが、実際には旦那様が働いていないとすると給与を差押えされる心配はないと思います。
減額・免除の手続きですが、相手方(元妻)の居住する住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。
住所がわからないということですが、実の父親であれば未成年の子供の戸籍謄本や戸籍の附票を取り寄せることは可能です。戸籍の附票には住所が記載されていますので、現在の住所も確認できるものと思います。お子さんの戸籍謄本や戸籍の附票は現在の旦那さんの戸籍からお子さんの戸籍を辿ることで取得できます。一度お住まいの役所に相談されると良いと思います。
補足に裁判所の関連HPの一部を掲載しますので、最寄りの家裁に手続きの相談に行かれると良いと思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html
いろいろ大変でしょうが一つずつ進めてみてください。
補足
裁判所HPより。
養育費請求調停
1. 概要
子どもを扶養する義務は両親にありますので,両親が離婚した場合であっても,双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。
養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,子を監護している親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,養育費の支払を求めることができます。調停手続を利用する場合には,子の監護に関する処分(養育費)調停事件として申し立てます。
また,一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。
調停手続では,養育費がどのくらいかかっているのか,申立人及び相手方の収入がどのくらいあるかなど一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
2. 申立人
•父
•母
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
4. 申立てに必要な費用
•収入印紙1200円分(子ども1人につき)
•連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書
(2) 標準的な申立添付書類
•未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
•申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し,給与明細写し,確定申告書写し,非課税証明書写し等)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
評価・お礼

tatti0819さん
2012/05/06 23:16ありがとうございます。早速明日市役所に問い合わせてみます。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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