対象:離婚問題
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まずは養育費の減額について話し合いましょう
タンポポコスモさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
ご質問にお答えしますと、ご主人の前妻との子どもが、前妻の再婚相手と養子縁組しているか否かで事情が変わってきます。
子どもが養子縁組をしている場合、その子どもの第1次的な扶養義務を負うのは再婚相手と前妻になります。したがって、養育費の減額、免除を求めることができます。
もっとも、再婚相手らに経済力がない場合は、タンポポコスモさんのご主人は第2次的に扶養義務を負っていますので、養育費の減額、免除を求めることは難しいでしょう。
もし、子どもが再婚相手と養子縁組していない場合は、タンポポコスモさんのご主人が扶養義務を負っていますので原則として減額や免除を求めるのは難しいでしょう。
しかし、タンポポコスモさんにも子どもが産まれているとのことや借金の問題もあり、ご主人の経済状況について事情が変わっているといえます。
この場合は養育費の減額が認められる可能性があります。
まずは、養育費の減額について前妻とよく話し合ってみるといいでしょう。
もし話し合いがつかなければ、家庭裁判所に養育費減額の調停を起こすといいでしょう。
幼い子どもを育てながら大変なこととお察しいたしますが、少しでもタンポポコスモさんの参考になれば幸いです。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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タンポポコスモさん (大阪府/39歳/女性)
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