対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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去年11月、4年程住んだアパートを引越しました。
退去後、不動産会社から修繕費を8万円程請求されています。
賃貸契約書には、敷金35万円 退去時控除金額35万円となっています。それ以外に交わした契約などはありません。
私は、敷金が返って来ない代わりに実費の請求は無いだろうと思っていました。
不動産屋には実費ですと言われました。
敷金で修繕費を払うことは出来ないのでしょうか?
請求された修繕費の中には、こちらが誤って壊してしまったものもありますが、殆どが身に覚えのないものや、自然破損と思われるものです。
この場合の修繕費は、実費で、支払わなければならないのでしょうか?
敷金は、返って来なくても良いですが、新たに請求されるのは、35万も払っているのだけに納得がいきません。
教えて下さい。
sakura04さん ( 兵庫県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
回答いたします。
敷金は退去時の未払い賃料、修繕費にあてられるものですから、当然に敷金を全額控除するという契約はおかしいと考えます。
むしろ返金額があってもおかしくないのではないでしょうか。
ですので少なくとも8万円は払う義務はないと考えます。
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