回答:1件

佐藤 昭一
税理士
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住宅借入金等特別控除について
2006/12/21 22:07
詳細リンク
ichi様
始めまして。ご質問いただいた件につきまして回答いたします。
ご存知の通り、住宅借入金等特別控除は、購入したマイホームに引き続き住み続けるというのが条件の1つになっています。
今回のケースでは、今年5月からそれに該当しなくなってしまっていますので、今年の住宅借入金等控除から、控除を受けれなくなってしまいます。
また、将来購入した住宅に戻ったとしても住宅借入金等控除を受けることはできません。
ご不明な点がございましたら、またご質問下さい。
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