不動産取得の必要経費と母親の税扶養 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年09月25日更新

不動産取得の必要経費と母親の税扶養

マネー 税金 2008/02/11 21:45

母親(74歳)は夫と2年前に死別で遺族年金(168万円)と老齢年金(41万円)の年収があり、現在私(息子)が扶養しておりますが、母親名義の空家を2月から賃貸することになり、母親に不動産取得が出てくる予定です。
賃貸での不動産取得予定額は月6万×11ヶ月=66万円、敷金6万円、礼金無しで、支出としては固定資産税が8万、賃貸の管理費が4万円(年間)の予定です。
質問は2点です。
?賃貸で得る不動産取得に対する経費として、固定資産税と賃貸の管理を必要経費として計上してよいでしょうか?
?上記?が大丈夫であれば、私なりの計算なのですが、基礎控除38万と寡婦控除27万を計上して、今後も母親を扶養し、扶養控除できますか?また、母親の分は確定申告すべきでしょうか?
(66万+6万)−(8万+4万)=60万(不動産所得)<基礎控除38万+寡婦控除27万=65万(控除額)
以上、よろしくお願いします。

ふっくんさん ( 宮城県 / 男性 / 50歳 )

回答:1件

合計所得金額38万円を超えますと扶養から外れます。

2008/02/12 17:55 詳細リンク
(4.0)

ふっくんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

扶養に出来るかどうか合計所得金額が38万円以下であることが要件のひとつですが、
この合計所得金額とは、所得控除額を差引く前の金額となります。

ご質問のケースでは、敷金を収入として計上していますが、
返還を予定している敷金でしたら収入に含めなくて結構です。

また、必要経費として減価償却費もありますので
これらを加味して所得金額を算定する必要があるかと思います。

ちなみに確定申告ですが、基礎控除等の所得控除額を
差し引いてマイナスになるようでしたら、特に申告の必要はありません。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ふっくんさん

税理士 大黒様
いろいろと勉強になりました。
もやもやしていたものが、ふっきれました。
ありがとうございました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

ふっくんさん

所得控除額を差引く前の金額?

2008/02/12 22:31

早々の回答ありがとうございます。
ところで、合計所得金額が38万円以下の用件に対して「この合計所得金額とは、所得控除額を差引く前の金額」と有りますが、よく理解できません。
今回の場合、敷金は将来返還予定ですので収入へ計上しないとして、不動産取得予定額は月6万×11ヶ月=66万円なので、既に38万円を越しているので扶養できないと言うことでしょうか?

また、減価償却費の件ですが、建物はS37年新築、S57年増改築なので、減価償却費は無いに等しいと思います。但し、3年前にトタン屋根の塗装と給湯設備を更改していますので、若干の償却費は計上できると思いますが、領収書が有りませんので無理ですね。

もうひとつ質問させて下さい。
母親を扶養できないとして、母親自体の確定申告には寡婦控除27万も入れて申告して良いですか?
66万−(8万+4万)=54万(不動産所得)<基礎控除38万+寡婦控除27万=65万(控除額)

質問が長くなり申し訳ございません。よろしくお願いします。

ふっくんさん (宮城県/50歳/男性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

不動産賃貸収入に関して ちいすけさんさん  2012-12-13 15:22 回答1件
確定申告における不動産所得の経費について むつきさん  2008-02-10 10:13 回答1件
不動産所得について Kaorin12さん  2007-11-23 16:33 回答1件
貸主が所有しない不動産所得について ケイKさん  2015-11-24 00:19 回答1件
本人が暮らしていない住宅についてのローン控除について へいちゃんさん  2012-12-06 15:34 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)