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合計所得金額38万円を超えますと扶養から外れます。

2008/02/12 17:55
(
4.0
)

ふっくんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

扶養に出来るかどうか合計所得金額が38万円以下であることが要件のひとつですが、
この合計所得金額とは、所得控除額を差引く前の金額となります。

ご質問のケースでは、敷金を収入として計上していますが、
返還を予定している敷金でしたら収入に含めなくて結構です。

また、必要経費として減価償却費もありますので
これらを加味して所得金額を算定する必要があるかと思います。

ちなみに確定申告ですが、基礎控除等の所得控除額を
差し引いてマイナスになるようでしたら、特に申告の必要はありません。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ふっくん さん

税理士 大黒様
いろいろと勉強になりました。
もやもやしていたものが、ふっきれました。
ありがとうございました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

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マネー 税金 2008/02/11 21:45

母親(74歳)は夫と2年前に死別で遺族年金(168万円)と老齢年金(41万円)の年収があり、現在私(息子)が扶養しておりますが、母親名義の空家を2月から賃貸することになり、母親に不動… [続きを読む]

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