合計所得金額38万円を超えますと扶養から外れます。
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ふっくんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
扶養に出来るかどうか合計所得金額が38万円以下であることが要件のひとつですが、
この合計所得金額とは、所得控除額を差引く前の金額となります。
ご質問のケースでは、敷金を収入として計上していますが、
返還を予定している敷金でしたら収入に含めなくて結構です。
また、必要経費として減価償却費もありますので
これらを加味して所得金額を算定する必要があるかと思います。
ちなみに確定申告ですが、基礎控除等の所得控除額を
差し引いてマイナスになるようでしたら、特に申告の必要はありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ふっくん さん
税理士 大黒様
いろいろと勉強になりました。
もやもやしていたものが、ふっきれました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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ふっくんさん (宮城県/50歳/男性)
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