対象:住宅資金・住宅ローン
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不動産屋からは、1年前に同マンションを購入した人は取得税が発生しなかったし、100%不動産取得税は発生しませんと言われています。
ですが、調べていると何らかの控除はあるようですが、発生しないケースはどこにも書かれていません。
地域や購入額、借入金額、購入するマンションの条件によっては、不動産取得税が発生しないケースはあるのでしょうか?また、基準があるようでしたら、ご教授いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
snowpapaさん ( 神奈川県 / 男性 / 32歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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不動産取得税の件
snowpapaさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
不動産取得税をはじめ、税法に関する具体的なご相談は所轄の税務署または、税理士さんとなります。
税理士さんでしたらオールアバウトさんにも登録していると思われますので、そちらでご相談していただくことをおすすめいたします。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
snowpapaさん
はじめまして、渡辺様
早速、ご回答いただきありがとうございます。
内容によって相談させていただく専門家が異なるのですね。勉強になりました。
税理士さんへ相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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不動産取得税の基本的公式で計算してみましょう!
snowpapa様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のsnowpapa様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。物件取得後、ほぼ6ヶ月前後に不動産取得税として県税事務所から請求があると思います。マンションの場合でも、建物の部分と土地の部分とに分け計算されます。尚、建物及び土地につきまして、基本的な公式があります。
建物
(固定資産評価額-控除額)×3%=税額
土地
(固定資産評価額×0.5×3%)-住宅用地の軽減=税額
以上の様な計算を行うためには、下記の要件があります。
所有者自身が居住として取得。
面積50平方メートルから240平方メートル以下もの。
非木造は築25年以内。
以上
(現在のポイント:-pt)
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