対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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不動産取得税の件
- (
- 5.0
- )
snowpapaさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
不動産取得税をはじめ、税法に関する具体的なご相談は所轄の税務署または、税理士さんとなります。
税理士さんでしたらオールアバウトさんにも登録していると思われますので、そちらでご相談していただくことをおすすめいたします。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
snowpapa さん
はじめまして、渡辺様
早速、ご回答いただきありがとうございます。
内容によって相談させていただく専門家が異なるのですね。勉強になりました。
税理士さんへ相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
不動産屋からは、1年前に同マンションを購入した人は取得税が発生しなかったし、100%不動産取得税は発生しませんと言われています。
ですが、調べていると何らかの控除はあるようですが、発生… [続きを読む]
snowpapaさん (神奈川県/32歳/男性)
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