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対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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不動産取得税の件

2008/02/11 13:59
(
5.0
)

snowpapaさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

不動産取得税をはじめ、税法に関する具体的なご相談は所轄の税務署または、税理士さんとなります。
税理士さんでしたらオールアバウトさんにも登録していると思われますので、そちらでご相談していただくことをおすすめいたします。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

snowpapa さん

はじめまして、渡辺様

早速、ご回答いただきありがとうございます。

内容によって相談させていただく専門家が異なるのですね。勉強になりました。

税理士さんへ相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

中古マンション購入時の不動産取得税

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/02/11 06:14

不動産屋からは、1年前に同マンションを購入した人は取得税が発生しなかったし、100%不動産取得税は発生しませんと言われています。

ですが、調べていると何らかの控除はあるようですが、発生… [続きを読む]

snowpapaさん (神奈川県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

不動産取得税の基本的公式で計算してみましょう! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/11 20:53

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