回答:1件
給与なのか請負なのかによって違います
おはようございます こまめさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご質問について正確にお答えするには、
ご主人が親方から頂いているお金が給与なのか、請負なのかの区別からしなければいけません。
親方からいただいた年間の報酬票(ハガキを一回り小さくした紙)が、
『給与所得の源泉徴収票』となっていれば給与です。
『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』となっていれば請負の報酬となります。
給与の場合、ガソリン代、作業着、作業に必要な物品の購入代金は経費にすることはできません。
報酬の場合は、経費にすることが可能です。
報酬の場合、確定申告することになりますが請求書、領収証などを保管して整理できるのであれば白色申告書より青色申告書で提出する方が面倒ですが有利になります。
まず、給与なのか報酬なのかを確認するところから始めてください。
評価・お礼
こまめさん
分かりやすく回答をして頂き、大変参考になりました。ありがとうございました。
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こまめさん
昨年までは青色申告でしたが、白か青かで迷っています
2008/02/13 19:06お忙しい中、分かりやすい回答をありがとうございます。
今まで年間の報酬票というものはもらっておらず、どちらかといえば、報酬にあてはまのかなと思いました。
ちなみに昨年は報酬が少なく、領収書も保管していなかった為経費も計上しなかったそうです。
昨年までは民商に入っていて、税理士さんの指導のもと青色申告をしておりましたが、今年は退会したので、どちらが良いのか分からず、青色か白色でするか悩んでおります。
経費を計上しない場合でも、青色申告するメリットはありますか?
こまめさん (兵庫県/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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