回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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健康保険の扶養と税制の扶養
ともはさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
収入の多い方が子どもを扶養に入れるのが一般的ですが、健保組合によっては【世帯主】となっているところもあるようです。
ともはさんのところはどうなっているかを確認してみましょう。
また扶養手当も要確認ですね。
また、健康保険の扶養と税制上の扶養は同じでなくてもいいことになっています。
社会保険料は扶養のあるなしで金額が変わることはありませんが税制上の扶養は収入の多いほうの扶養にした方が税金は安くなります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の判断について
ともは様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お子様の扶養をお考えの場合、社会保険に関するものは、どちらでも変化がありません。
むしろ企業から支給される扶養手当の有無と金額が判断材料になります。
また、お子様が幼少の場合は、健康保険組合での優遇策の有無を確認下さい。
但し、ご主人が定職に就かれている際には、社会的にはまだまだご主人の扶養にされているケースが多いので、上記の検討結果で差が有っても小さな場合はそのままにされるようお勧めします。
所得税と住民税については、控除額(一定額)×税率分で決まりますので、所得の多い方の扶養に入れることが有利になります。今回はともは様の扶養にされるケースに為ります。
ともはさん
扶養手当てについて
2008/02/07 15:27主人の場合、一ヶ月8000円、私の場合、1ヶ月15000円子供の扶養手当がもらえます。以前は、私の方が収入額が少なかったため、子供2人を扶養にする事ができなかったのですが、今なら可能でしょうか。また、先生が言われたのは、収入額がお互いにほとんど変わらないのなら、扶養手当の多い方に変えたらいいよという事でしょうか。
ともはさん (岡山県/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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