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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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扶養の判断について

2008/02/07 14:29

ともは様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お子様の扶養をお考えの場合、社会保険に関するものは、どちらでも変化がありません。

むしろ企業から支給される扶養手当の有無と金額が判断材料になります。
また、お子様が幼少の場合は、健康保険組合での優遇策の有無を確認下さい。

但し、ご主人が定職に就かれている際には、社会的にはまだまだご主人の扶養にされているケースが多いので、上記の検討結果で差が有っても小さな場合はそのままにされるようお勧めします。

所得税と住民税については、控除額(一定額)×税率分で決まりますので、所得の多い方の扶養に入れることが有利になります。今回はともは様の扶養にされるケースに為ります。

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この回答の相談

子供の扶養について

マネー 税金 2008/02/07 07:20

共働きで頑張ってますが、主人の残業がなくなったせいで、私の収入の方が50万程多くなってしまいました。子供の扶養を現在主人にしてますが、私の方に変更した方がいいのでしょうか。

ともはさん (岡山県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

健康保険の扶養と税制の扶養 (ファイナンシャルプランナー) 2008/02/07 10:04
扶養手当てについて 2008/02/07 15:27

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