回答:1件
残念ですがお父さんしか使えません
こんにちは mame11さん。
コンサルタントの若宮光司です。
残念ですが住宅借入金等特別控除は、住宅を借入金によって取得し翌年の確定申告で所定の手続きをした人しか利用できません。
医療費控除は生計を一にする家族誰でもひとまとめにして申告ができますが住宅借入金等特別控除は、上記のようにお父さんしか申告できません。
退職してmame11さんの扶養に入ったくらいですから所得税もゼロもしくは少ない金額で住宅借入金等特別控除が活用できなく残念でしょうけど、税法はそうなっています。
評価・お礼
mame11さん
ありがとうございました。よくわかりました。
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