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住宅借入金等特別控除の申告について

マネー 税金 2008/02/04 16:34

住宅借入金等特別控除の申告についてお願いします。
平成11年11月18日にマンション(中古)を父が購入しました。父は今年3月退職し、年金収入のみとなったので、両親とも私(会社勤務、年末調整済み)の扶養になりました。退職するまでは、父の年末調整で申告していました。今回確定申告しようと思いますが、父と私のどちらで申告すべきですか?税的にどちらが有利ですか?

mame11さん ( 長野県 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

残念ですがお父さんしか使えません

2008/02/04 17:30 詳細リンク
(5.0)

こんにちは mame11さん。

コンサルタントの若宮光司です。

残念ですが住宅借入金等特別控除は、住宅を借入金によって取得し翌年の確定申告で所定の手続きをした人しか利用できません。

医療費控除は生計を一にする家族誰でもひとまとめにして申告ができますが住宅借入金等特別控除は、上記のようにお父さんしか申告できません。

退職してmame11さんの扶養に入ったくらいですから所得税もゼロもしくは少ない金額で住宅借入金等特別控除が活用できなく残念でしょうけど、税法はそうなっています。

評価・お礼

mame11さん

ありがとうございました。よくわかりました。

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