親の年金収入の確定申告について質問があります。
毎年、年金の収入が250万ほどあるので確定申告をしています。去年、たまたま、持っていた土地を売却し譲渡所得が400万円ほどと、去年新たに買った土地を知人に貸すことになり、2万円(今年からは12万円)の不動産収入があります。不動産所得をできるだけ小さくしたいのですが、どのようなものが経費になりますか?貸し付けている土地を買った際に支払った、登録免許税や、印紙、司法書士等に払ったお金などは経費になりませんか?ちなみに、不動産貸付を事業とはしていません。
nonhahaさん ( 富山県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
登記費用などは必要経費になります。
nonhahaさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
不動産所得の必要経費は、不動産所得の総収入金額を得るために直接生じた費用の額、一般管理費その他不動産所得を生ずべき業務について生じた費用の額とされています。
土地を取得するために支払った経費は所得を得るための行為ですから原則必要経費になります。
従いまして、登録免許税などの登記費用は必要経費になります。
他には不動産取得税も必要経費になります。
ただし、土地を取得するために支払った仲介手数料は土地の取得価額に含まれますので必要経費にはなりません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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