家族の構成が、私、母(無職)、妻(無職)、子供1人の4人家族です。
妻、母、子供とも私の扶養に入っています。
昨年、子供が生まれ、年末調整票を元に医療費控除があるので、確定申告を書いていたところ、源泉徴収額が0円のため、還付金が0円ということが判明しました。
妻の方は、昨年はパートで年間で40万円前後の収入がありますが、途中入社途中退社のため、
年末調整票をもらっていません。
妻の確定申告をした方が良いのでしょうか?
また、その際に、私の方で確定申告をしたら、還付金が0円の医療費控除等も、妻の方で行えば、いくらか還付金はあるのでしょうか?
それとも、私の方で医療費の確定申告をして、住民税を安くしてもらった方が良いのでしょうか?
ちなみに去年の医療費は67万円かかっていますが、
出産一時金を引くと、32万円が医療費にかかっています。
みなとっちさん ( 岡山県 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
住民税に医療費控除はありません
おはようございます みなとっちさん。
コンサルタントの若宮光司です。
残念ながら医療費控除は使えません。
まずご自分自身が税金納付がないので医療費控除を確定申告しても戻る税金がないことは理解されてた思います。
同じことが奥様にも当てはまります。
奥様の源泉徴収票がないとのことですが、年収約40万円のパート収入だと税金はゼロになってしまうからです。
そして医療費控除は、所得税の所得控除として設定されていますが住民税にはないのです。
ただし、奥様のパート収入は年末調整されていませんので、給与明細書に所得税が記載されて天引きされていたら源泉徴収票を入手して確定申告すればその税金は戻ります。
もしも給与明細に税金が天引きされていなければ確定申告しても税金は戻りません。
評価・お礼
みなとっちさん
わかりやすい回答ありがとうございます。
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