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相続時精算課税制度の利用について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/01/29 14:14

2年延長されると思われる相続時精算課税制度を利用すべきかどうか迷っています。

5000万の建売住宅を購入予定で親より3000万を援助してもらいます。
生前贈与を選ぶか親と共有名義にすべきか悩んでいます。
制度については暦年課税に戻れない・税務署への申告が必要など勉強をして
利用するのが良さそうだと考えているのですが、
今の時点で親の財産が1億5千万ほどあり法定相続人が3人なので相続税が発生しそうなのです。
相続税が発生しなければ、この制度を利用するのが良さそうですが、今回の場合は共有名義にする方が良いのでしょうか。

Tabascoさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

相続時精算課税制度の利用について

2008/01/29 19:41 詳細リンク
(5.0)

将来相続税が発生する前提であれば、通常は相続時精算課税での贈与より不動産として所有する方が相続税の評価額が下がるケースが多いため節税効果が期待できます。
土地に関しては今後地価が上昇した場合に相続税の増額を招く可能性がありますが、建物に関しては年々価値が減少し評価額が下がるため、その評価が下がった分だけ相続税の減税になりますし、共有名義であればその不動産に係る固定資産税なども共有持分に対応する部分は親の負担とすることができ、その分将来の相続財産を減らすこともできます。
将来の相続税が発生しない見込みであれば相続時精算課税で住宅取得資金を贈与した方が相続の際の分割や登記の手間が省けるなどの利点があります。
なお、相続税の計算においてはその遺産を時価(相続税評価額)により評価することになること、把握している財産以外にも税法上は課税されるものなどもありますので、個別にご相談の上でご判断されることをお勧めします。

評価・お礼

Tabascoさん

不明な点がよく理解出来ました。これをもとに個別相談を検討してみます。
ありがとうございました。

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質問者

Tabascoさん

再質問です

2008/01/30 02:11

早速の回答ありがとうございます。
個別相談が必要だとわかりましたが、もう少しだけ質問させてください。

建物を親名義にすれば節税になりそうですが、建売住宅なため土地と住宅の金額が不明です。それでも節税は期待出来ますか?

共有名義にした場合、親の持分の固定資産税を払ってもらえば更に資産を減らせるのですね。この親の分を夫が払っても問題はありませんか?

Tabascoさん (東京都/37歳/女性)

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