対象:年金・社会保険
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国内在住、再入国であれば請求できます
2008/01/28 09:17
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はじめまして、ジンライム様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
脱退一時金は出国後2年以内に請求することになっています。
2年以上経過していますので、請求できませんが、ジンライム様の現在のお住まいは東京でしょうか?
であれば、次回出国されてから(今後、日本で厚生年金、国民年金に加入されないのであれば)2年以内に請求されれば受けることができます。
厚生年金の脱退一時金を受けるには、帰国後、申請書(社会保険事務所にあります)、日本を出国したことを証明するパスポートの写し、年金手帳、振込先口座を社会保険業務センターへ送付することになります。
本国にお住まいでも、再度日本に入国されれば請求する権利は復活しますので、出国されてから2年以内に請求してください。
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