対象:離婚問題
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離婚の際の慰謝料について
2006/11/15 23:263歳年上の兄が、家族に内緒で消費者金融からお金を借りており、兄は義姉に内緒で、財形貯蓄を切り崩して返済してきたようで、現在、借金が120万円ほど残っているとのこと。そのことが義姉に発覚し、離婚騒ぎとなりました。
借金自体は、兄の収入で返済できるように弁護士の方が取り計らって下さいました。全面的に兄が悪いので、義姉が怒るのももっともだと思うのですが、親戚や隣近所、子どもの学校関係者などに兄の借金のことを言いふらし、「子どもはいらないから置いて行く、とにかく慰謝料を払え。」と主張しています。兄に話を聞いたところ、どうやら義姉には行く当てがあるらしく、以前から子どもたち(現在7歳と4歳)を置いて家を空けることが度々あったそうです。こういった場合、慰謝料はどれぐらい払わなければならないのでしょうか?
Legrandさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
離婚の慰謝料に関する考え方
Legrandさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
慰謝料請求権の性質は、不法行為に基づく損害賠償請求権です。つまり、兄の行為が義姉との関係で不法行為になる場合は、兄は義姉に慰謝料を払うことになります。
本件では、「財形貯蓄を切り崩して返済してきた」ことが義姉との関係で不法行為になるかが問題になります。私は、心情的に義姉がお怒りになるのはごもっともですが、財形貯蓄を切り崩した分については兄がきちんと補償するのであれば慰謝料を払うような違法性がある行為(つまり不法行為)にはならないのではないか、と思います(あくまで、兄と義姉との具体的な事情が分からないので、確実な回答ではないのですけど)。
むしろ従前から兄と義姉との婚姻関係が破綻していたのではないか、どうして義姉が幼い子供を置いて度々家を空けるようなことをしてきたのか、ここら辺の事情をもう一度調べてみたらいかがでしょう。場合によったら、義姉の方が不貞を行っており、かえって義姉が兄に対して慰謝料を払うべきなのかもしれません。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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離婚の際の慰謝料について
Legrandさん、こんにちは。行政書士林です。確かに文面を見る限りでは、義姉が怒るのも、もっともだとは思います。ただ、離婚には各家庭の事情や、今までのご夫婦の仲もあるとは思うのですが、お兄さんがきちんと借金の内訳を話して、その分返済をできれば、離婚を回避できるようにも思えます。あくまでも文面からの推察ですが、義姉さんは離婚のタイミングを見計らっていたようにも思えます。確かに原因はお兄さんかもしれませんが、通常であれば妻側が子供の親権は渡したくないと主張するパターンが多いのですが、子供を置いていくから慰謝料だけ請求というのは、どうしてなのでしょうか。三森先生の回答にもありましたが、その辺りをしっかりと調べてから離婚には応じた方が良いと思います。行政書士林
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