対象:民事家事・生活トラブル
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逸失利益について
れみん様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
逸失利益を請求されているそうですが、具体的にどのような計算に基づいていくらの額を請求されているのか不明ですので、ちょっと判断がつきません。
仮に将来にわたっての逸失利益まで請求するお考えであるとすると、将来まで収入が少ないままかどうかは確定していない以上、なかなか困難であろうかと思います。
逆に、婚姻期間中の収入の差額分程度のことでしたら、全く論拠がないわけではないと思われます。ただ、家庭裁判所での実務としては、この点も併せて慰謝料の額の算定の一事情として考慮されるケースのようにも考えられます。
むしろ、婚姻期間中に、あなたが彼の借金を事実上変わって返済したような事実があれば、その額、また借金返済により本来彼が負担すべき婚姻費用を負担していない部分があればその額を請求できるように思えます。
簡単には決まらない問題ですので、直接弁護士にご相談されることをお勧めします。
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