対象:民事家事・生活トラブル
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「胸椎圧迫骨折とそれに起因する腰痛」ということで後遺症11級7号の認定を受けたのですが、任意保険会社からは、後遺症の慰謝料及び逸失利益は支払う理由がない(自賠責からは受け取り済み)といわれたため、紛センに斡旋をお願いしました。
2回協議をし、前回互いに判例を提示したところで、斡旋案を送付するので次回(4/7)までに受け入れるか検討するという話になりました。
昨日「60歳までが基礎収入の15%+60〜67歳までが賃金センサスの10%」という斡旋案が届きました。
腰痛の影響はあるものの仕事(デスクワーク中心)は事故後も継続しているため、年数と共に労働能力損失率が低下するのはある程度覚悟しておりました。
しかし、斡旋案には計算根拠などが示されていないため、当初から20%でないことと、定年(60歳)以降が基礎収入でなく賃金センサスで計算する理由が分かりません。
慰謝料という考え方自体、感情的でなく金額的に解決するものと理解していますので、謝罪に来ない加害者や事故の場所をすり替えようとする保険会社の担当等、腹の立つ事は抜きにし、逸失利益についての判例などを自分なりに調べたのですが、この算出方法が妥当であるか否かが分かりません。
この斡旋案のような判例はあるのでしょうか、また算出結果自体妥当なものなのでしょうか?
よろしくご教示願います。
尚、傷害慰謝料と後遺症慰謝料は当方主張通り赤い本基準額で、過失相殺もこちら主張の割合が認められました。
洞窟ピングーさん ( 神奈川県 / 男性 / 39歳 )
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石川 雅巳
弁護士
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後遺障害
私自身も11級7号の被害者の交通事故の裁判の経験があります。
脊柱の変形の程度と労働の形態などが影響すると思います。
私の事件の場合、脊柱の変形が非常に軽微だったため、裁判所から労働能力喪失率12パーセントという和解案をもらいました。
これだと12級の一般的な基準(14パーセント)より安くなるのですが、上記のように変形の程度が軽微だったこと、最終的な金額が依頼者の満足できるものだったことから和解しました。
あなたの事件の場合、推測ですが、一つはデスクワークという職種が影響していると思われます。肉体労働に比べて、脊柱の変形による労働能力喪失の程度は低いだろうと考えられるからです。また、60歳を超えたところで、賃金センサスを使うというのは、そのあたりで定年になることが予想されるということかもしれません。
いずれにしても、疑問があるのでしたら、その計算の根拠はきちんと教えてもらった上で、和解するかどうか検討された方が良いと思います。
評価・お礼
洞窟ピングーさん
ありがとうございます。
私の場合も、多分変形がかなり軽微と思われるにもかかわらず、60歳まで15%を認めてもらえているので、基本的に斡旋案受け入れの方向で検討を進めたいと考えます。
洞窟ピングーさん
賃金センサスについて
2009/03/25 01:03上記「60〜67歳までが賃金センサスの10%」ですが、
賃金センサスは\6,676,700と記載されています。
「\6,676,700とは?」
と問い合わせたところ、
「最近出た最新の赤い本に載っている大卒・大学院卒の金額」
との回答でした。
そこで質問です。
1)基礎収入は事故前年の2006年の年収で計算されています。
賃金センサスは基礎年収同様の事故前年でなく、最新のものが適用されるのでしょうか?
(最新が\6,767,600で正しいとすると、2006年の\6,767,600より少なくなる分受取額が減少してしまいます)
2)最新の赤い本に載っている\6,676,700とは、全年齢平均でしょうか?
(60〜65歳、65歳〜の平均賃金であればもっと高いはず)
3)もし全年齢平均であれば、60〜67歳の平均賃金を適用すべきと考えますが、定年退職を考慮した場合、全年齢の平均賃金が適用されるものなのでしょうか?
洞窟ピングーさん (神奈川県/39歳/男性)
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