回答:1件
支給額で申告することになります
おはようございます スティーブさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
お手元にある日本の会社からもらった『源泉徴収票』に記載してある
『支払金額』がスティーブさんが働いたことによって得た給与の総額になります。
次に記載してある『給与所得控除後の金額』は、日本の税制で決まっている給与所得に課税しない額を給与所得控除額として給与支払額に応じて決められた額なのでアメリカの税制に則したものではありません。
なので、アメリカでの申告には給与の『支払金額』を申告することになります。
『源泉徴収票』には同じ行の右端に『源泉徴収額』の欄があり、そこに日本の所得税額が記載されているはずです。
この所得税は、アメリカとの租税条約により二重課税を排除しますので、アメリカでの申告で考慮されることになっていますから『源泉徴収票』をアメリカに提出してください。
評価・お礼
スティーブさん
たいへん参考になりました。ありがとうございます。
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スティーブさん
厚生年金
2008/03/30 03:30以前は源泉徴収についてご回答いただいてありがとうございます。今回は厚生年金について教えて下さい。日本での就労契約を終え帰国する時、今まで支払っていた厚生年金は返金されるのでしょうか。よろしくお願い致します。
スティーブさん (東京都/39歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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