支給額で申告することになります
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おはようございます スティーブさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
お手元にある日本の会社からもらった『源泉徴収票』に記載してある
『支払金額』がスティーブさんが働いたことによって得た給与の総額になります。
次に記載してある『給与所得控除後の金額』は、日本の税制で決まっている給与所得に課税しない額を給与所得控除額として給与支払額に応じて決められた額なのでアメリカの税制に則したものではありません。
なので、アメリカでの申告には給与の『支払金額』を申告することになります。
『源泉徴収票』には同じ行の右端に『源泉徴収額』の欄があり、そこに日本の所得税額が記載されているはずです。
この所得税は、アメリカとの租税条約により二重課税を排除しますので、アメリカでの申告で考慮されることになっていますから『源泉徴収票』をアメリカに提出してください。
評価・お礼
スティーブ さん
たいへん参考になりました。ありがとうございます。
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この回答の相談
日本で働いています 2007年2月から2008年2月までの契約で今回アメリカで日本での収入を申告します 会社から源泉徴収をもらいました この表には支給額と控除差を差し引いた後の金額がありますが、どちらの金額をアメリカで申告しなければなりませんか
スティーブさん (東京都/39歳/男性)
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