対象:年金・社会保険
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新設法人で社会保険に加入することになります
はじめまして、ysma様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
法人は社会保険が強制適用ですので、代表取締役1人であってもその法人で社会保険に加入することになります。奥様の扶養には入れないです。
報酬ゼロでは社会保険に加入できませんので、いくらかを設定しなければなりません。私の知る範囲では報酬1万円で加入されている役員さんがいらっしゃいます。保険料の合計が報酬額を超えますので、不足分は会社が負担しています。
報酬1万円でも社会保険料は標準報酬月額に対してかかってきますので、厚生年金保険料は月額7,348円、健康保険料は2,378円です。起業時に無給で頑張られるのはよくわかりますが、社会保険に加入されたほうが将来の給付にもメリットがありますので、ご自身の会社で社会保険に加入されることをお勧めします。
また、起業に伴う助成金もありますので利用できるものはご利用ください。お問い合わせいただければお手伝いいたします。起業頑張ってください。
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