中村 亨
公認会計士
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株の譲渡益での確定申告と扶養について
まず、1のご質問ですが、扶養手当の支給条件は会社によって異なります。支給時点で条件を満たしていたからこそ扶養手当の支給をうけていたのですから、その後条件を満たさなくなったからといって、既に退職されている会社に扶養手当を返還する必要はありません。
2のご質問ですが、実際に確定申告により支払う必要のある税金は所得税と住民税で間違いありません。
次に3のご質問ですが、旦那様の確定申告では当然配偶者控除が受けられませんので当該控除額(所得税は38万円、住民税は33万円)対する税額だけ納税が増えることになります。ここでいう税額とは所得税と住民税です。
最後に4番のご質問ですが、現在社会保険を任意継続されておりますが、奥様が今後扶養から外れる場合には奥様分については国民健康保険に加入し、保険料を納める必要があるかと思います。
なお、来年より特定口座の源泉徴収有りにされるとのことですので、来年は株の譲渡に関しましては申告をする必要がございません。但し、譲渡損が出ている場合には申告したほうが有利になる場合がございます。
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この回答の相談
お世話になります。
現在、専業主婦です。今年の株の譲渡益が一般口座で240万円あります。当然扶養を外れ、確定申告をすることになるのですが、いくつか疑問点があるのでご教授願います。
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mimimaruさん (東京都/34歳/女性)
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