対象:住宅検査・測量
回答:1件
道路の境界確定について
はじめまして、奈良橋と申します。宜しくお願い致します。
まず、ご質問の内容からしますと、道路の種類は建築基準法第42条2項道路です。道路幅員3.25mの道路中心線より道路対面の土地所有者と共に、0.375mづつセットバックを行い、将来的に4m道路となるように認定された道路と思われます。
さて、測量の概算費用を算出する上で、道路境界が確定しているか否かにより御見積金額が大きく異なります。道路境界が確定していない場合には、まずは道路幅員3.25mを確定させる必要があります。道路境界が確定しているか否かにつきましては、道路管理者(市の道路であれば市役所)に問い合わせをして頂ければわかるかと思います。道路と言いますと、全て境界が決まっていると思われがちですが、そうでない箇所も多く確認が必要です。
また、既にセットバックをおこなっていたかどうかにつきましては、詳細な調査と綿密な測量作業が必要になるかと思います。結論的に申しますと、概算費用につきましては、目的に基づく作業をどこまで行うかによって大きく異なります。
(たとえば、土地の面積及び形状・境界立会者数・境界標の埋設数・測量作業の難易度・登記が必要か:セットバックした部分を分筆し固定資産税がかからないように公衆用道路に地目変更する場合等。様々な要因によって見積もり金額が異なります。30万円で完了する場合もあれば、100万円以上費用のかかる場合がございます)。
まずは、土地家屋調査士に見積り依頼をしてみてはいかがでしょうか。その際には、測量の目的と敷地の現状及び権利状況等をお伝えするため事前に管轄の法務局にて、ご所有地の公図・登記簿謄本・測量図がある場合には測量図を取得されておくことをお勧めいたします。
評価・お礼
HIRO45さん
丁寧な回答ありがとうございます。
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HIRO45さん
道路の境界確定について-再質問
2006/10/24 00:09早速の回答ありがとうございます。
当方からの情報が不足していたのでお手数ですが再度質問をさせて頂きます。
質問の主旨は、不要なステップバックを回避する為の必要最低限の作業項目と概算費用です。
補足?:
測量の目的はステップバックにより自敷地内にある木を切る(又は移設)必要があるかどうかを確認したい事です。(固定資産税の軽減対策等は不要です)
補足?:
現状境界標はありません。よって道路の境界は確定していません。
補足?:
所有地の公図・登記謄本は取得済みです。
■追加質問:
道路境界確定には敷地両側面の土地所有者及び道路対面の土地所有者の立会いが必要となるのでしょうか?
HIRO45さん (千葉県/36歳/男性)
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