回答:2件
お母様の年齢と同居かどうかで変わってきます
キャラメルプリンさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
お母様が70歳以上で、キャラメルプリンさんと同居されているのであれば、103万円ではなく、123万円までは扶養となります。
70歳未満であれば、同居・別居にかかわらず、103万円までとなります。
この場合の取り扱いは、キャラメルプリンさんがご理解されているとおりで合っています。
キャラメルプリンさんご自身が確定申告する際、お母様を扶養に入れることはできません。
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扶養から外れてしまいます。
キャラメルプリンさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
扶養に該当するかどうかの要件に「年間の合計所得金額が38万円以下」というのがありますが、年齢は一切関係ありません。年齢や同居の有無が関係するのは、扶養控除額がいくらになるかということです。
合計所得金額とは、パート収入と年金があれば両方合算した所得金額になります。
したがいまして、お母様のパート収入が103万円を超えるということはパート収入だけで所得金額が38万円を超えることになりますので、今年はお母様を扶養にすることはできず、確定申告が必要になります。
お母様は職場で年末調整を行ってください。また年金の額によっては確定申告も必要なケースもありますので最寄りの税務署でご確認ください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
キャラメルプリンさん
自分は確定申告、母親は扶養から外す。
母親は職場で年末調整。(年金の額は少です。確認してみます。)
といたします。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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キャラメルプリンさん
ありがとうございます。
2007/12/10 23:16母親75歳、同居です。
もし会社に在籍していたならば123万までOK。
年末に翌年の扶養控除申請書に記入して提出しますよね。
それで、12月に記入、もしくは訂正して提出。
上記の作業がなくなってしまったおかげで、
自分の確定申告はやらなければいけないとわかっていたのですが、母親はどうなる?
今まで、12月に同時に年末調整していたのに、自分が確定申告するまでの、約2ヶ月間は母親は扶養とになっている状態なのに、母親は103万を気にしないで年末調整してしまって良いのか?
となってしまいました。
では、母親は職場で年末調整をしてもらい、自分はがんばって、確定申告してまいります。
ありがとうございました。
キャラメルプリンさん (神奈川県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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