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閲覧数順 2024年04月25日更新

お母様の年齢と同居かどうかで変わってきます

2007/12/10 22:43
(
5.0
)

キャラメルプリンさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

お母様が70歳以上で、キャラメルプリンさんと同居されているのであれば、103万円ではなく、123万円までは扶養となります。

70歳未満であれば、同居・別居にかかわらず、103万円までとなります。
この場合の取り扱いは、キャラメルプリンさんがご理解されているとおりで合っています。
キャラメルプリンさんご自身が確定申告する際、お母様を扶養に入れることはできません。

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この回答の相談

失業中の扶養控除

マネー 税金 2007/12/10 21:48

6月に退職、来年の3月まで失業保険をもらいます。
今のところ年内の再就職の予定はありません。
健康保険は任意継続で、来年3月まで継続します。

会社在籍中は母親を扶養していました。
母親は65歳以上で… [続きを読む]

キャラメルプリンさん (神奈川県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養から外れてしまいます。 大黒たかのり(税理士) 2007/12/11 11:28

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