お母様の年齢と同居かどうかで変わってきます
2007/12/10 22:43
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キャラメルプリンさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
お母様が70歳以上で、キャラメルプリンさんと同居されているのであれば、103万円ではなく、123万円までは扶養となります。
70歳未満であれば、同居・別居にかかわらず、103万円までとなります。
この場合の取り扱いは、キャラメルプリンさんがご理解されているとおりで合っています。
キャラメルプリンさんご自身が確定申告する際、お母様を扶養に入れることはできません。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
扶養から外れてしまいます。
大黒たかのり(税理士)
2007/12/11 11:28
ありがとうございます。
2007/12/10 23:16
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