対象:離婚問題
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氏の変更の申立について
2007/12/05 10:28氏の変更の申し立てについて、伺います。
3年前に協議離婚し、親権者は私となり、私は旧姓に戻り子も氏の変更しました。
その後、離婚した元夫と話しあった末、再婚という形はとらないまでも、子は母親も父親も必要であると考え、子が成人するまで、パートナーという形で同居して子を育てていこうということになりました。(再婚は時期をみてという考えもあります)
ところが、実際に暮らしはじめると、子の公的な手続き等に関して、父と母の氏が違うことで色々と不都合なことが発生し更にその度に説明を求められることが多々あります。そこで、調べた結果、「婚姻中に称していた氏にしたい」という理由で氏の変更申立が可能ということが分かりました。やむおえない理由の場合のみ、認められることがある、とも記載されておりますが、実際私のようなケースで認められる場合はあるのでしょうか?できれば子が小学生になる来年4月には変更したいと思っております。手元には裁判所から頂いてきた「氏の変更許可申立書」があるのですが、記入する前に伺っておきたく質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
coconomamaさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件

村田 英幸
弁護士
3
難しいと思いますが
氏の変更ですが、「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」(戸籍法107条1項)と規定されております。問題は、「やむを得ない事由」の解釈です。氏の変更の家庭裁判所の許可は極めて厳格で、家業を継ぐなどという理由では認められておりません。長年使用しているという事実だけでも認められておりません。氏の変更が極めて例外的にしか認められないのは、戸籍制度の維持や徴税や債務逃れ、前科隠しなどに使われてしまう危険性を考慮しているからです。
旧姓に戻るとして許可されている事例(それも古い裁判例)は、子と違う姓を使っている場合などの場合に例外的に認められるので、あなたのケースの場合は、既に旧姓に親子とも戻っているので、難しいのではありませんか。
評価・お礼

coconomamaさん
ご返答ありがとうございました。
とても参考になりました。やっぱり「やむを得ない理由に」はならないのですね。
私と子の氏の変更をする手段は再婚して元夫の籍に入るしかないのでしょうか?
また、子だけ元夫の氏に変更するという手段があればお教えいただけますか?宜しくお願いします。
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