対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
村田 英幸
弁護士
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難しいと思いますが
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氏の変更ですが、「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」(戸籍法107条1項)と規定されております。問題は、「やむを得ない事由」の解釈です。氏の変更の家庭裁判所の許可は極めて厳格で、家業を継ぐなどという理由では認められておりません。長年使用しているという事実だけでも認められておりません。氏の変更が極めて例外的にしか認められないのは、戸籍制度の維持や徴税や債務逃れ、前科隠しなどに使われてしまう危険性を考慮しているからです。
旧姓に戻るとして許可されている事例(それも古い裁判例)は、子と違う姓を使っている場合などの場合に例外的に認められるので、あなたのケースの場合は、既に旧姓に親子とも戻っているので、難しいのではありませんか。
評価・お礼
coconomama さん
ご返答ありがとうございました。
とても参考になりました。やっぱり「やむを得ない理由に」はならないのですね。
私と子の氏の変更をする手段は再婚して元夫の籍に入るしかないのでしょうか?
また、子だけ元夫の氏に変更するという手段があればお教えいただけますか?宜しくお願いします。
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この回答の相談
氏の変更の申し立てについて、伺います。
3年前に協議離婚し、親権者は私となり、私は旧姓に戻り子も氏の変更しました。
その後、離婚した元夫と話しあった末、再婚という形はとらないまでも、子は母親も父… [続きを読む]
coconomamaさん (埼玉県/33歳/女性)
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