回答:2件
佐藤 昭一
税理士
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医療費控除の住民税への反映について
k2rb10様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件につきまして回答いたします。
医療費控除については、以前から所得税、住民税両方とも税額の計算をする際に控除されておりました。
住宅ローン控除については、以前は所得税のみ税額から控除されていました。
税源移譲により、住宅ローン控除については、平成18年以前の入居者に限り、所得税で控除しきれないものを住民税で控除するという制度ができました。
従いまして、医療費控除につきましては、以前から所得税、住民税ともに所得控除されております。住民税の方は、所得税のように還付されるのではなく、翌年6月以降の納付金額を軽減しています。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせ下さい。
評価・お礼
k2rb10さん
大変分かりやすい回答をありがとうございました。とてもためになりました。
中村 亨
公認会計士
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税源移譲による医療費控除の住民税への反映
住民税の還付を受けるためには、所得税の申告とは別に住所地の市区町村に住民税についての申告書も提出しなければなりません。
医療費控除を受けるかどうかは関係なく、所得税の確定申告をする場合には本来は市区町村に提出すべき住民税の申告書についても所得税の申告書とあわせて税務署に提出すれば足りるということですので、控除を受けようとする年については毎年住民税の申告書を提出しなければならず、自動的に住民税が控除されるというものではありません。
k2rb10さん
給与所得者の住民税の申告
2007/12/04 21:06今回、税源移譲されることで個人の税額負担の軽減が従前どおり考慮されるのか?という事をしりたかったのですが、話がややこしくわかりにくくなってしまいました。私は給与所得者として過年度において何度か、医療費控除の申告をしてきましたが、その際にはいちいち住民税については、市区町村宛には別途申告することなくても、天引き分の住民税額には反映されてきたことを確認しています。今回からはあらためているのですか?それとも、住所地所轄の税務署に申告さえすれば、役所間で調整してもらえるのか知りたいです
k2rb10さん (東京都/41歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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