中村 亨
公認会計士
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税源移譲による医療費控除の住民税への反映
2007/12/03 21:14
住民税の還付を受けるためには、所得税の申告とは別に住所地の市区町村に住民税についての申告書も提出しなければなりません。
医療費控除を受けるかどうかは関係なく、所得税の確定申告をする場合には本来は市区町村に提出すべき住民税の申告書についても所得税の申告書とあわせて税務署に提出すれば足りるということですので、控除を受けようとする年については毎年住民税の申告書を提出しなければならず、自動的に住民税が控除されるというものではありません。
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この回答の相談
今までなら、所得税内で還付申告できたいたものが、控除しきれない場合は、医療費控除申告さえすれば自動的に翌年の住民税の中で、所得控除されるのですか?(住宅ローン控除と同じ解釈でいいのですか?)
k2rb10さん (東京都/41歳/男性)
このQ&Aの回答
医療費控除の住民税への反映について
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