回答:1件
中村 亨
公認会計士
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配偶者特別控除と扶養について
2007/11/22 14:36
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所得税法の扶養の対象になるか、配偶者特別控除の対象になるか、については毎年暦年の収入で判断します。
1.1月〜12月の収入が103万円以上の場合にはご主人の扶養の対象にはなりません。
2.1月〜12月の収入が141万円以下の場合には配偶者特別控除の対象となります。
よって、扶養に入る時期が、配偶者特別控除の対象に影響することはありません。
3.141万円以上の収入がある場合には、ご主人の配偶者特別控除の欄に記載する必要はありません。
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