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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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配偶者特別控除と扶養について

2007/11/22 14:36

所得税法の扶養の対象になるか、配偶者特別控除の対象になるか、については毎年暦年の収入で判断します。

1.1月〜12月の収入が103万円以上の場合にはご主人の扶養の対象にはなりません。
2.1月〜12月の収入が141万円以下の場合には配偶者特別控除の対象となります。
よって、扶養に入る時期が、配偶者特別控除の対象に影響することはありません。
3.141万円以上の収入がある場合には、ご主人の配偶者特別控除の欄に記載する必要はありません。

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この回答の相談

配偶者特別控除と扶養について

マネー 税金 2007/11/21 15:34

今年7月に結婚して11月末まで正社員で働く予定です。(ここまでの収入は103万以上あり)
12月からはパートで103万を超えないように働くつもりです。
?12月から扶養に入れるのでしょうか?

?配偶者特… [続きを読む]

わさびそばさん (愛知県/23歳/女性)

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