回答:2件
原則はそうですが
でぶねこ さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
おっしゃるとおりですが、学資保険金は一時所得に該当し、特別控除50万円があります。
従いまして、各年『保険金-既払込保険料』が50万円以下なら申告の必要はありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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中村 亨
公認会計士
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学資保険の一時金がおりました。確定申告について
満期保険金については所得税の区分で 一時所得となり、次の通り計算します。
収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
従いまして平成19年は
保険金30万円-既払込保険30万円=0
となりますので申告する必要ありません。
また、平成22年については満期保険270万円
であり、仮に既払保険料が240万円であるならば
保険金270-既払保険料240-特別控除50=△20万円
ですので、申告は必要ありません。
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