回答:1件
Re:まやまさまな
まやまさまな さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
一時所得の計算方法は、
『{収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)}×1/2』
となります。
上記によって計算した金額と給与所得など他の所得があれば合算し、総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
従いまして、まやまさまなさんの場合、(2,179,266−1,205,152−500,000)×1/2=237,000が一時所得の金額になります。
もし、所得がこれだけでしたら基礎控除38万円がありますので税金はかからないでしょう。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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まやまさまなさん
一時所得の確定申告
2007/10/31 12:49回答ありがとうございます。
もう少し質問させてください。
今回の受取人(契約者)は2口とも会社員である主人ですが、雇用先へ申告すれば年末調整できるのでしょうか?
私(妻)も会社員です。
2口の学資保険の契約者を主人と私とで1口ずつにしておけば税金はかからなかったのでしょうか?
来年満期の学資保険もあるので、満期を迎える前に契約者を分けることができるのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
まやまさまなさん (岡山県/41歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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