中村 亨
公認会計士
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学資保険の一時金がおりました。確定申告について
2007/11/21 10:49
満期保険金については所得税の区分で 一時所得となり、次の通り計算します。
収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
従いまして平成19年は
保険金30万円-既払込保険30万円=0
となりますので申告する必要ありません。
また、平成22年については満期保険270万円
であり、仮に既払保険料が240万円であるならば
保険金270-既払保険料240-特別控除50=△20万円
ですので、申告は必要ありません。
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この回答の相談
今年1月に学資保険の一時金30万円を受け取りました。(15歳)
3年後に270万円(18歳)満期です。
かんぽから、はがきがきており、
保険金額 30万円
差引支払保険金… [続きを読む]
でぶねこさん (神奈川県/47歳/女性)
このQ&Aの回答
原則はそうですが
大黒たかのり(税理士)
2007/11/21 10:20
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