対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
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初めまして。
現在、夫の扶養に入っておりますが、10月下旬(29日)から派遣社員として勤務できる仕事を紹介されています。その仕事をすることになった場合、派遣会社の社会保険に加入できるのは、1ヶ月働いた後の12月〜と言われました。
月の収入は額面が25万円ほどになりそうです(手取りは不明)。そして、今年の10月までのアルバイト収入は70万円ほどになります。
12月までの1ヶ月と3日間は、夫の扶養のままでいても問題ないのでしょうか。
それとも、10月29日から一度、国民年金と国民健康保険に加入し、12月から社会保険に入ることになりますか?
また、国保に一度加入が必要な場合は、仕事の開始を11月1日からにしたほうが年金・保険の支払額が少なくて済むでしょうか。
教えてください。どうぞよろしくお願いします。
chocolatさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:2件
11月は扶養から外れることになります
はじめまして、chocolat様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
「将来に向けて」継続的な収入が年額130万円(月額10.8万円)を超えることが見込まれれば扶養を外れることになります。
10月までのアルバイト収入は関係ありません。
10月29日からお勤めですが、給与は11月分からになるでしょうから、11月以降月額25万円の収入が見込まれれば扶養をはずれることになります。
10月は扶養のままで11月は扶養を外れます。11月になってからご主人の会社に申し出てください。市町村役場で国民年金、国民健康保険の手続をしてください。
社会保険に加入できるのは、1ヶ月働いたあとの12月〜ということですが、契約期間が2ヶ月などの短い期間でなければ、常用雇用が始まった時点から加入するのが普通ですが。
評価・お礼
chocolatさん
詳しく教えていただいてありがとうございました。派遣会社にもう一度詳しく確認してみます。参考にさせていただきます。
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扶養からはずれるタイミング
始めましてchocolatさん。 社会保険労務士 三宅佳代です。
再質問の件について牛尾先生の説明に補足して、回答させていただきます。
社会保険では、常用的に雇用される場合は、最初の出社日が社会保険の加入日となります。
例外的に、2か月以内の期間を定めて使用される場合は、その期間を超えて引き続き使用されるようになった日から、社会保険に加入することになっています。
(例外規定は他にもいくつかあります)
つまり、chocolatさんの雇用形態は、10月29日から11月30日までの期間(2か月以内)を限定して雇用されている。その後、その期間が終了した時点で今後継続して雇用するかどうか検討するとなっていることが、「社会保険は12月1日から加入する」という派遣会社の言い分から推測できます。
このように考えると、12月1日から続けて働けるかどうかは未定なのですから、11月末までは将来に向けて年収130万円を超えるとは言いがたく、11月末までは夫の扶養家族でいても問題ないのではないでしょうか。
その他に、chocolatさんがおっしゃっているように、始めから12月1日を越えて働くことが決まっている場合は、10月29日から社会保険に加入するのが正しいと思いますので、派遣会社と交渉してみてもいいと思います。
評価・お礼
chocolatさん
コメントどうもありがとうございます。
はい、できるだけ扶養でいたいというのは、今回の場合です。正式に2ヶ月以上の継続雇用が決定した時点で扶養から外れることにします。
ご丁寧にどうもありがとうございました。大変参考になりました。
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chocolatさん
社会保険の加入時期
2007/10/15 09:05早速のご回答、どうもありがとうございました。大変参考になりました。
やはり、一度扶養を外れて国民年金と国保に加入することになるのですね。
もう一つ、質問させてください。
>契約期間が2ヶ月などの短い期間でなければ、常用雇用が始まった時点から加入するのが普通ですが。
とありますが、派遣会社には、最初の1ヶ月はテスト期間(正式な名称を忘れました…)のため、更新の際に初めて社会保険加入できると言われました。
こういった場合は最初の1ヶ月は短期とみなされて、社会保険に加入できないという意味なのでしょうか。それとも同じ派遣先への勤務ということで契約更新するので、派遣会社と交渉すれば入れるものなのでしょうか。
もしよろしければ教えてくださいませ。
chocolatさん (東京都/36歳/女性)
chocolatさん
できるだけ扶養でいたいです
2007/10/17 08:51分かりやすいご回答ありがとうございます。
私の説明不足ですみません。先生のおっしゃるように、12月1日から続けて働けるかは全く未定と言われています。契約を断られることもあるそうです。
こちらの派遣会社は派遣先での最初の1ヶ月は必ず短期で、更新されるという約束はないとのことです。
となると、継続した収入が入る見込みもなく、年収は130万円を越えないので、扶養でいられるということですね。
できる限り扶養でいたいので、長期(2ヶ月以上)の仕事を契約するときに派遣会社の社会保険に入るという認識で間違いないですか?
何度も確認してすみません。どうぞよろしくお願いします。
chocolatさん (東京都/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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