対象:年金・社会保険
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扶養からはずれるタイミング
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始めましてchocolatさん。 社会保険労務士 三宅佳代です。
再質問の件について牛尾先生の説明に補足して、回答させていただきます。
社会保険では、常用的に雇用される場合は、最初の出社日が社会保険の加入日となります。
例外的に、2か月以内の期間を定めて使用される場合は、その期間を超えて引き続き使用されるようになった日から、社会保険に加入することになっています。
(例外規定は他にもいくつかあります)
つまり、chocolatさんの雇用形態は、10月29日から11月30日までの期間(2か月以内)を限定して雇用されている。その後、その期間が終了した時点で今後継続して雇用するかどうか検討するとなっていることが、「社会保険は12月1日から加入する」という派遣会社の言い分から推測できます。
このように考えると、12月1日から続けて働けるかどうかは未定なのですから、11月末までは将来に向けて年収130万円を超えるとは言いがたく、11月末までは夫の扶養家族でいても問題ないのではないでしょうか。
その他に、chocolatさんがおっしゃっているように、始めから12月1日を越えて働くことが決まっている場合は、10月29日から社会保険に加入するのが正しいと思いますので、派遣会社と交渉してみてもいいと思います。
評価・お礼
chocolat さん
コメントどうもありがとうございます。
はい、できるだけ扶養でいたいというのは、今回の場合です。正式に2ヶ月以上の継続雇用が決定した時点で扶養から外れることにします。
ご丁寧にどうもありがとうございました。大変参考になりました。
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この回答の相談
初めまして。
現在、夫の扶養に入っておりますが、10月下旬(29日)から派遣社員として勤務できる仕事を紹介されています。その仕事をすることになった場合、派遣会社の社会保険に加入できるのは、1ヶ月… [続きを読む]
chocolatさん (東京都/36歳/女性)
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