対象:企業法務
個人情報保護法 プライバシーマークを取得する?
個人情報保護法が平成17年4月1日に施行されて約2年近くになります。この法律が周知されたため、多くの事業関係者が個人情報保護について意識するようになったので、この法律の意義は極めて高いと思います。
個人情報保護法は、個人事業者であっても、会社であっても、個人情報につき5000を超える数のデータを保有していれば、適用がありますので、通常事業を行っている場合にはほとんど適用がなされると考えておくべきです。ですから、質問の方の場合にも適用がされることになります。
また、個人情報保護法が適用されるとして、次に、プライバシーマークを取得するかどうかの問題があります。この点については、プライバシーマークを取得している大企業と取引がある場合、株式公開をする予定がある場合、または対消費者との関係で信用力を高めるというような場合などでなければ、プライバシーマークを取得する必要はないと思います。
通常は、個人情報保護法で求められている内容について経済産業省などから出されているガイドラインを見ながら、また、各種販売されている書籍の中にサンプルとして含まれているプライバシーポリシー、個人情報保護規程等を用いて、プライバシーポリシーや社内規程を制定すれば足りると思います。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
ネットオークションで古本などを売買しているのですが、取引相手の数が5000人を超える可能性が出てきました。この場合、個人や個人事業主であっても、個人情報保護法の対象になるのでしょうか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
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