対象:離婚問題
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離婚と財産分与、家屋
2007/10/04 12:47主人が独身時に家を1600万で購入14年経ちますが残債が400万程あります。家の名義ローンも主人ですが、離婚後は私と一人息子が住み続ける予定です。財産分与として家は私名義にし、残債の400万相当は現金で分与してくれるとの提示がありました。私の収入は月7万前後なので、ローンの組みなおしは認められないから、ローンの名義人は主人のままにするしかないだろうと言うことです。この条件で受け入れた場合
1.ローンの支払いは私がする事になりますが、万が一、滞ってしまった場合、主人には私に対してどのような権利がありますか?又、どのような方法をとる事が可能と考えられますか?
2.私の両親は年金生活者ですが、貯えはあります。両親名義のローンを組むことは不可能なのでしょうか?
3.ローンの名義を主人のままにした場合抵当権が残りますが、具体的に、どのように私に不利になるのか分かりません。売却が難しいかも知れない物件なので、その点も気になります。
4.家の名義変更は余計な税金の支払いを避ける為、離婚が成立して、他人になってからと言われました。そうすれば私にも、主人にも税金はかからないとの事ですが、本当ですか?信じて離婚届に判を押してしまっても大丈夫なのでしょうか?
5.400万現金で分与してもらえるのなら、繰上げ返済するのも方法とも考えるのですが、1-2年後に実家に戻る可能性や、物件自体があまり価値があるとは思えないので、それもどのようなものかと思います。
6.主人は外国人で、日本語は分かりません。家を財産分与する際の手続きは私に頼みたいというのですが、その際どのような費用がどのくらいかかるのでしょうか?代行をお願いする事も考えています。
alsatianさん ( 埼玉県 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
ローン付不動産の財産分与
こんにちは、alsatianさん。
行政書士の阿部マリです。
不動産の名義変更は、殆どの場合、債権者である金融機関の承諾を必要とします。
alsatianさんの場合も、金融機関の承諾を得られなければ、登記名義は夫のままということが考えられます。
1.ローン名義が夫のままで、alsatianさんがローンの支払いを滞った場合は、対外的には夫が債務者であるため、夫が督促を受けることになります。
夫が支払いを行わない場合は、抵当権が実行されるということも考えられます。
トラブルを避けるため、夫がalsatianさんの代わりにローンを支払った場合は、夫はalsatianさんに対して求償権(代わりに支払った分を返してという権利)をもつことができるよう離婚時に契約をしておくことが考えられます。
2.alsatianさんが財産分与で得た不動産の住宅ローンをご両親が借り換えることは難しいと思います。また、登記名義や税金等の問題も考慮する必要があります。
3.ローンの支払が滞った場合に抵当実行の可能性があります。また、登記名義も夫のままである場合、夫が勝手に不動産を第三者に売却してしまったり、いざ登記名義を変更しようとしたときに夫が協力してくれない、夫の居場所が分からないといったリスクを伴うことになります。
4.離婚後に登記名義を変更するというのは、特別控除を考慮してのことか思います。これらに関しましては原因証書の書き方の問題ですから、離婚前に条件についての取り決めはしておかれたほうが良いでしょう。
5.繰上げ返済を行うことで、不動産の登記名義をalsatianさんに変更することが出来るかと思います。1−2年後に実家に戻る可能性があるのであれば、売却や賃貸に出すなども可能となります。
6.不動産の名義を変更するのかしないのか、売却するか否かによって違ってきます。
http://abe-jim.com/ 阿部マリ
回答専門家

- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。
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