対象:不動産売買
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不動産屋・売主への大変な無礼を承知で質問させていただきます。
売りに出されていない土地で気になるものがあったので、
不動産屋の有料コンサルサービス(数万円)を利用し、2回オーナーに訪問して交渉してもらい、売却の流れとなりました。
買付申し込みも提出しております。
まだ媒介契約・売買契約は行われていません。
測量が買主負担という条件となったため、今は測量の見積もりを行なっていただいているところです。
もちろん何度も下見にいった上で交渉を申し込んだのですが、
買付申し込みを出した後、それまで気づかなかった大きなデメリットに気づき、
不安が大きいためキャンセルしたいと考えております。
買付申し込みは、法律上ではペナルティ無しで撤回できるのは存じ上げているのですが
今回はもっぱら私が購入する前提で進んだお話であることから、お互いの信頼を損なったということで「契約締結上の過失」にあたり
損害賠償請求となる可能性はあるでしょうか?
kkpy__さん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
購入申し込みの取り下げについて
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、原則、正式な売買契約を締結していない場合、
Kkpy様に責任やペナルティが生じることは基本ありません。
購入申込みや契約日の設定を行い、契約締結前に申込金といった名目で
数十万円授受しているケースも稀にあるようですが、その金銭に関しても、
正式な契約が締結されなければ返金すべきものとなります。
あるとしますと、Kkpy様が危惧されていますような、営業社員や売主との
信頼関係を損なってしまった場合、同じ売主の案件に別の購入希望者と
同時に申し込みした際、優先順位に不利な状況となる可能性が
若干考えられるくらいかと思います。
本来、そういったこともあってはならない事ですが、まだまだ
良くない慣習も見受ける業界ですので、そういった業者や担当者が
いてもおかしくはありません。
しかし、現段階では、法的拘束力も契約延期や撤回した際のペナルティも
発生しないはずです。
但し、購入するつもりが無いにも関わらず、故意に契約の手続きをさせ
破棄するようなことを繰り返している場合ですと、偽計業務妨害罪など
営業妨害と言われてしまう可能性があります。
偽計業務妨害罪は非親告罪なので、被害者から告訴がなくても警察などの
捜査が始まり、起訴されて刑事裁判を受ける可能性がある犯罪です。
なお、偽計業務妨害罪に数百回の無言電話やウソのデリバリー注文などが
該当してきますので、購入目的がある方が物件探しを行い、申し込み後に
キャンセルに至る事情や理由がある場合は該当しません。
特に、今回は大きなデメリットに気付いてとのことですが、
むしろ、営業社員がそのデメリットを説明できていなかった場合や、
気付かれたのがKkpy様で、もし気付かないまま契約していれば、
解除に費用負担が生じたかもしれない状況であったなら、
キャンセルすることを負い目に感じることではないかと思います。
大きな金額が動く不動産購入ですので、分かっていることでも不安が
大きくなる状況かと思います。
Kkpy様にとって少しでも精神的なストレスの軽減などに
役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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