主人の赴任で、1年半家族で海外で暮らしています。1ヶ月ほど前、赴任先で主人が足を骨折し、リハビリのため日本に家族で一時帰国しています。(赴任先が途上国なので、十分な医療技術がないためです。)今回、在外保険と生命保険から保険金を受け取るのですが、年度末に確定申告は必要でしょうか?2社から受け取るため、多額になりそうなのです。申告漏れで、後々税務署から追徴課税を請求されても困るので、相談させていただきました。2日後には赴任先へ戻ります。そして、残りの任期は1年半です。もし、確定申告が必要であれば、海外から行える方法があるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。
エンジェルさん ( 岡山県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
Re:海外で生活しています。
エンジェルさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
所得税では、損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものは、非課税とされています。
つまり、通常の傷害保険や医療保険のようなものでしたら所得税はかかりませんのでご安心下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
エンジェルさん
ありがとうございました。安心しました。税金のことを知っているようで、知らないことが多いなぁと感じました。ご回答下さいまして本当にありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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