Re:海外で生活しています。
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エンジェルさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
所得税では、損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものは、非課税とされています。
つまり、通常の傷害保険や医療保険のようなものでしたら所得税はかかりませんのでご安心下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
エンジェル さん
ありがとうございました。安心しました。税金のことを知っているようで、知らないことが多いなぁと感じました。ご回答下さいまして本当にありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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主人の赴任で、1年半家族で海外で暮らしています。1ヶ月ほど前、赴任先で主人が足を骨折し、リハビリのため日本に家族で一時帰国しています。(赴任先が途上国なので、十分な医療技術がないためです。)今回… [続きを読む]
エンジェルさん (岡山県/35歳/女性)
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