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工事請負契約後着工前のキャンセル

住宅・不動産 新築工事・施工 2023/03/21 20:44

自己都合による解約する場合の違約金はいくらくらいかかるものでしょうか?連絡はこれからなんですが‥
又、違約金は一括払いのみでしょうか?よろしくお願いします。

けーーさん ( 埼玉県 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

2 good

工事請負契約後着工前のキャンセル

2023/03/22 16:50 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、請負契約の契約解除につきましては、注文者からの解約は解約時までに要した費用を請負者に賠償して解約ができるということが基本になります。
(下記の民法資料ご参照ください。)

但し、賠償の金額が平均的損害を超えるものについては無効とされています。
(下記の消費者契約法資料ご参照ください。)

この条件を基本として考えると、今までかかった費用としては、例えば、現地調査や地盤調査、確認申請を行っていれば申請費用などが対象になります。
具体的な金額につきましては、見積書などにこうした費用項目があればその金額になり、数十万円程度で解約されるケースが多いものです。

また、今回、解約されたいというのは、どういった理由なのかによっては解約に係る費用負担が過少な場合もあります。
例えば、解約の事由がハウスメーカーの担当者がいい加減で約束を守らないとか、設計担当の人の対応が悪いなど、ハウスメーカーに非があれば解約に係る費用は少なくて済む場合があります。

加えて、請負契約書の中には、解約の場合に「違約金として注文者は請負代金の10%を請負者に払う」等々の文言がある場合もありますが、建築会社自体が法的な内容を理解していないためにこうした文言を条項として入れており、本来はおかしい内容になります。

注文者からの解約は、あくまでもそれまでにかかった費用を請負者に負担することで解約はできるものですから、請負代金の数パーセントを違約金として請求するとなれば違法になりかねません。

以上の点、ご参考なれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■アネシスプランニング(株)寺岡 孝
http://www.anesisplan.co.jp/
電話:03-6665-6877
メール:info★anesisplan.co.jp
★印を@に変えてお送りください。

<条文等の参考資料>
■法的な根拠など
民法641条には「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」とあります。
つまり、注文者は解約申し入れまでの間の損害を賠償して契約を解約できるとしています。
例えば、建物の工事着手もせず、間取りも確定していないのであれば損害は数万円程度ということになります。

また、先ほどお伝えしました通り、消費者契約法の第9条では損害の請求額について、平均的損害を超える部分は無効とされ、消費者の利益を一方的に害するものはダメと規定されています。
そうなると、消費者契約法第10条にも反するものと受け止められます。
下記の条文を参照ください。

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、
時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。
以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、
その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に
比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

アネシスプランニング
請負契約
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寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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