対象:年金・社会保険
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私のコラムをご一読ください
はじめまして、ヤッスー様。
社会保険労務士、CFPの牛尾理です。
私のコラムをご一読ください。
基金は既に存在しないのでしょうから、本当に基金への支払いがなされてなかったのかを企業年金連合会へ確認されてはいかがでしょう。そのうえで企業年金連合会へ対応を尋ねられてはいかがでしょう。
http://profile.allabout.co.jp/pf/ushio/column/detail/17941
補足
追記です。
厚生年金保険の保険料は事業主に納付義務があります。仮に、事業主が給与から保険料を天引きしておいて国への支払いを怠った場合でも、被保険者の厚生年金保険加入期間には影響を及ぼしません。「加入期間」として記録されます。
基金の場合も同様だと思うのですが、基金に対する保険料納付義務が誰にあるのかは基金の規約に定められていると思います。
事業主に納付義務があれば、お金は返ってこなくても加入期間として処理されることになり、不利益にはなりませんからね。支払った証拠になる給与明細などはしっかりと保管しておいてください。
既に基金から脱退されていらっしゃるでしょうから、加入履歴、納付記録等は企業年金連合会で管理されていると考えられます。納付義務者の確認や納付記録、加入履歴等をご確認ください。
評価・お礼

ヤッスリーさん
早速の回答ありがとうございました。
やはりまずは企業年金連合会に問い合わせてみます。
回答専門家

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