対象:遺産相続
先日、生涯独身だった叔父が他界し、兄弟4人の子供たちへと言う遺言をもとに、兄弟1人につき2000万円が渡されそれぞれの子供たちに遺産が分配されました。私と弟も1000万円ずついただきましたが、これは、叔父からの遺産相続でよいのですよね。父に兄弟からの遺産相続があり、子供に贈与されたとみなすのか、親戚うちでも意見が違い困っています。このときの私たちの申告の必要性・税金のかかり方など教えていただけませんか。
mipopoさん ( 大阪府 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
遺贈について
こんにちは。
遺言を残すと本来法定の相続人にならない方にも
財産を渡すことができます。
遺贈といいます。
遺言書の中身がわからないのでなんとも断言は
しにくいのですが、配偶者親子がいなければ
相続人は兄弟となります。
よって4人の兄弟で9000万までは非課税
となります。
ですから4人の兄弟に子供に渡せと
計8000万を渡した
ということから総財産が8000万となると
非課税内ではありますね。
ただ金額的に微妙なので税務署に非課税になる
という書類を出しておくとよいかと思います。
なお遺贈は、兄弟にいってさらに子供に
贈与ではなく、直接になくなられたおじさんから
子供への遺言書による遺贈となります。
子供への渡し方の方法として親を通して渡した
というだけでそもそも、遺贈で子供たちの
ものに直になっているという考え方でよいでしょう。
ただ詳しい遺言などの内容やほかの財産の有無
などを見てないので
現実的には地元の税理士などに一度見ていただくとよいかとは思います。
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