対象:消費者被害
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
CDコレクションを毎月支払い集めていましたが、無駄使いに気が付き随分前にやめました。届いた分だけはしはらいきりました。なのに今頃になり、商品も届いていなく、振込用紙もきていないのに、支払わないと法的措置取ると脅してきました。商品届いていないのになぜ支払わなくてはいけないのでしょうか?法的措置取ると脅してきたけど、商品届かないのに、支払えと支払わないと法的措置取ると脅してきたことにたいして、こちらも名誉毀損かなにかで訴えて慰謝料請求出来ますでしょうか?キズついたし、悔しいです
みーさん
(
女性 / 45歳 )
回答:1件
Re:随分前に解約したのに今更支払えと支払わないと…
みー様
はじめまして。消費者考動研究所の池見です。
突然の法的措置の通告に、きっと大変驚かれたことでしょう。しかも、ご自身では解約してもう終わっているとお考えのことですので、そのお気持ちは十二分にお察しいたします。
この件については、次の二つの柱で整理されて検討してみてはいかがでしょうか。
一つは、支払い義務の有無の確認=相手方事業者の請求根拠=現在の契約の状況の確認。もう一つは慰謝料=こちら側の請求根拠の立証です。そして、先に契約関係のトラブルの解決に絞って着手されることをお勧めします。
一つ目の支払い義務の有無の確認については、請求する相手方にその明細・根拠を直接照会します。相手方にまずは立証責任があるということですね。解約手続き後は商品が届いていないとのことですので、解約時の精算額に差異が出ていて未払いになっているのか、または何らかの行き違いが発生している可能性があります。その内容を確認し、異論がある場合は、こちら側でその主張する根拠を提示することになります。
解約時に支払った内容を証明できる記録(振込の記録やカード払いの記録等々、また解約申し出の控えなど)があると、相手と協議しやすくなります。事前に確認しておきましょう。
なお、一般的には、先に何らか書面で督促して、何も反応が無い場合に、法的措置の通告することが多く見られます。届いてはいないでしょうか。届いていれば、その書面に請求根拠となる明細が記載されていることもあります。
契約は、当事者がお互いにきちんと合意ができていないと解約が完結せず、そのままにすると逆に債務不履行になってしまいます。ここで、相手方としっかり向き合って協議されることをお勧めします。ご自身だけではご不安であれば、地元の消費生活センターに一度ご相談されるのも良いでしょう。
二つ目の慰謝料請求を行う場合は、みー様が相手に「〇〇〇〇円支払え。その計算式は×××のとおりで、その根拠は△△△△な不法な行為によってその金額をあなたが負担すべきだからだ」ということを、法的な視点から立証して相手に請求することになります。今回の例ですと、相手の支払請求が不法かどうかは請求根拠その他を精査しないとわかりません。一つ目の解約問題を先に解決し、その上で更に慰謝料を請求したいようでしたら、この辺の立証の可否について、弁護士などに法律相談されることをお勧めします。(消費生活センターは、慰謝料の相談を取扱うことはできません)
無事に問題解決されますことを、心よりご祈念申し上げます。
回答専門家

- 池見 浩
- (東京都 / 消費生活アドバイザー)
- 消費者考動研究所 代表
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート
消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング