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ココナラで取り込み詐欺になるか教えてください

暮らしと法律 消費者被害 2018/09/25 22:20

悔しくてしょうがないので、取り込み詐欺になるか
対処できるか、教えてください。
プログラムの制作依頼が入り商品を作りました。
最初の注文通りで相手に渡したところ、気に入らないという理由からキャンセル申請が来ました
ですがプログラムであり、商品は納品済みにもかかわらずキャンセルを求められました。
当方は、請求を行い、和解案を確認しましたが、他社に注文して完成したのでキャンセルするとのこと。
ですがそれは当社が渡したものの可能性もあります。
プログラムはすでに納品をしているので、完了させたいのですが、完了を押した後、キャンセルボタンを押されるためいたちごっこになっています。

この場合、仲介役でお金を一時預かりしているココナラに強制的に払わせることはできますでしょうか?

プログラムさん ( 東京都 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

池見 浩 専門家

池見 浩
消費生活アドバイザー

- good

Re:ココナラで取り込み詐欺になるか教えてください

2018/09/28 20:30 詳細リンク

プログラム様

はじめまして。消費者考動研究所の池見です。
きっと多大な時間と労力を尽くされて制作されたことでしょう。気に入らないからとキャンセルされた時の無念さは、お察しして余りあることと存じます。

さて、今回、プログラム様が希望される解決は、請負契約で納品したプログラムの代金を支払ってもらうことかと存じます。それは、民法上での解決であり、「詐欺だ」と主張するには、主張する側が「初めから騙そうとしていた」という相手の内面を立証しなければなりません。それは、実際の裁判でも比較的難しいと言われています。むしろ、詐欺性を問うのではなく、互いの契約の履行の中で何が問題なのか、その事実だけに着目し、確認して積み重ねた事実・根拠を基に話し合ってみてはいかがでしょうか。

具体的には、相手のキャンセルしたい動機・理由(単なる自己都合なのか、納品者側に何か問題があるのか)を細かく確認します。民法上の請負契約では、基本的には、受注者が解約までに要した経費を注文者が負担することで、注文者はいつでも解約できます。但し、契約した通りの内容・納期で契約が実行されない場合は、債務不履行による解除も可能とされています。
相手がプログラム様側に問題があると主張するのであれば、どこがどの様に問題があるのか、その事実・根拠を提示してもらいましょう。

ココナラの規約は既にご確認されていると思いますが、下記に抜粋してみました。
もし、規約上問題があるようでしたら、ココナラに相談し、ココナラの見解などを踏まえて、発注者と交渉してみる方法もあると思います。但し、この規約にも明示されていますように、ココナラは一切賠償責任を負わない事になっています。すると、ココナラに強制的に支払わせるのは難しいかもしれません。

なお、プログラムを反復して商材として販売なさっている場合、プログラム様は法律上「消費者」ではなく「事業者」と考えられます。その場合、事業者同士の契約となり、消費者を保護する消費者契約法などの消費者関連法は適用されません。規約と民法上のルールが重要になってきます。併せて、消費生活センターでのご相談も、対応範囲外となります。

ある程度の事実確認が整ったら、具体的な交渉に入る前に法律相談を受けてはいかがでしょうか。交渉と法律のプロである弁護士などに、どのように交渉したらよいのかなど、法的な根拠も含めたアドバイスを先に聞いておくと、ご自身のお考えや今後の方針を整理できます。相談と弁護士への委任は別です。まずは意見を聞きに行くだけでOKです。
その助言を受けて相手と交渉し、万一和解できない場合は、裁判所での調停もしくは訴訟も視野に入りますが、その場合は再度法律相談を受けることをお勧めします。

和解交渉する際、相手に敵対心が伝わると、相手も同じに気持ちになって決裂するケースが良くあります。感情は一つ横において、事実と根拠で淡々とお話しなさるのはいかがでしょうか。無事解決されるのを心よりご祈念申し上げます。

[ココナラの規約より抜粋]
第10条 (キャンセル及び返品)
1. サービス利用会員は、原則として、前条による契約成立後、商品購入のキャンセル及び返品はできないものとします。ただし、サービス利用会員が成果に疑義を生じた場合で、当社が特に認めた場合には、返品を受け付けるものとします。
2. サービス利用会員が商品購入の申込みをした場合であっても、ご利用ガイドで定める期間内に出品者が商品の提供をする旨の意思を表示しないときは、サービス利用会員の当該商品の購入の申込みは取り消されるものとし、これに異議を唱えないものとします。
3. サービス利用会員は、出品者に対して、直接、商品の詳細に関する連絡をとり、商品の提供を求めることができるものとします。
第19条 (商品代金の支払方法)
1. 購入者による出品者に対する商品代金の支払いは、当社が出品者に代わり当該商品代金を受領し、それを当社が出品者に引渡すことにより行われるものとし、当社が商品代金を受領した時点で、購入者の出品者に対する商品代金の支払いは完了したものとします。
2. 出品者は、出品者の購入者に対する商品の発送が完了した時点で、当社が定める代理受領手続きにしたがって、当社から商品代金相当額の支払いを受けることができます。
第58条 (当社の保証の否認及び免責)
1. 当社は、出品者が本サービスにおいて、当社ウェブサイトに掲載及び提供する個々の商品の内容及び品質、付随情報並びに出品者の商品提供にかかる能力、資格、権能を有することにつき、サービス利用会員に対し保証するものではございません。
2. 当社は、サービス利用会員間で行われる商品提供、情報の送受信、コミュニケーション等に伴いサービス利用会員が何らかの損害を被ったとしても、当社は生じた損害について一切補償を行いません。
3. 当社は、本サービスにおける提供情報の正確性、適法性、及び妥当性等については合理的な範囲内で確認しておりますが、サービス利用会員個々の目的との適合性を保証するものではありません。
4. 当社は、出品者に対し、当社によるサービス利用会員への商品販売機会や商品提供の対象となる顧客の獲得及びそれらを通じた利益や効果を保証するものではありません。また、当社は、出品者が求めるサービス利用会員の存在、サービス利用会員の権利能力及び行為能力並びにサービス利用会員の出品者による購入の意思及び権限について、一切保証しません。
5. 出品者は、本サービスの利用が出品者の商品提供等に適用される法令及び出品者の所属する業界団体の規則等に違反するか否かを自己の費用と責任により調査するものとし、当社は、出品者による本サービスの利用が出品者の商品提供等に適用される法令及び出品者の所属する業界団体の規則等に照らし、適法であること又は規則等に違反しないことを保証しません。
6. 出品者は、自らの出品及び商品に必要な資格、免許、許可等の有無及び法令その他の規制の有無を自らの責任において調査するものとします。出品者がかかる資格、免許、許可等を取得しなかったことにより出品者に発生した損害及び出品者が法令その他の規制に違反したことにより出品者が損害につき、当社は何らの賠償責任も負いません。
7. 当社は、サービス利用会員間で行われる本サービス外における役務提供等にかかる商談、連絡、コミュニケーション等には一切関与せず、本サービスの利用に関連してサービス利用会員が費やした費用及びサービス利用会員が被った損害(本サービスを通じたサービス提供に伴う事故、違法行為、紛争、債務不履行、契約の解除等による損害を含みますが、これらに限りません。)について一切補償しません。また、本サービスの提供の中断、停止、利用不能、変更及び当社による本規約に基づく出品者の公開情報の削除、出品者の出品者登録の取消等に関連して出品者が被った損害、損失、費用につき、当社は賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。なお、本項における「損害、損失、費用」には、直接的損害及び通常損害のみならず、データの喪失、事業の中断、事業機会の喪失、逸失利益、その他の間接的、特別的、派生的若しくは付随的損害の全てを含むものとします。

補足

[参考] 無料で相談できる法律相談窓口
詳しくは、直接お問い合わせください。

・日本弁護士連合会 ひまわりホットダイヤル
https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
*初回の30分面談相談が無料

・東京司法書士会 (簡易裁判所で扱う140万円以下の事件なら、認定司法書士も訴訟代理人業務が可能です)
https://www.tokyokai.jp/consult/free_consult.html

和解
請負契約
解約
債務不履行

回答専門家

池見 浩
池見 浩
(東京都 / 消費生活アドバイザー)
消費者考動研究所 代表

消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート

消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。

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