不倫による離婚 - 民事家事・生活トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

不倫による離婚

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2018/12/07 13:55

約1ヶ月まえから不倫関係にあった未婚の男性との関係が旦那にばれました。
旦那からはすべて水に流して戻ってくるか、離婚を進めて相手にも慰謝料と新築で建てた家を売却するのでその分の請求もするかどちらかと言われました。
私は前借を選択したのですが元々旦那に不満もあり元の関係には戻れないと思っています。
この場合何ヵ月か夫婦関係を続けて自分のなかでやはり不倫が原因ではなく旦那にに原因があるからという理由で離婚はできるのでしょうか?
そうした時、過去に不倫した相手に慰謝料などの請求を回避する方法はありますか?

匿名希望さん ( 女性 / 25歳 )

回答:1件

有責配偶者からの離婚請求は難しいです。

2019/01/31 14:32 詳細リンク

お子さんはいるのでしょうか。
お子さんがいる場合には、相当期間の別居をしないと離婚できません。


>この場合何ヵ月か夫婦関係を続けて自分のなかでやはり不倫が原因ではなく旦那にに原因があるからという理由で離婚はできるのでしょうか?

夫側に、結婚生活を続けられないといえるほどの悪いことがある必要があります。


>過去に不倫した相手に慰謝料などの請求を回避する方法はありますか?

不法行為ですから賠償責任はあります。
回避するには、消滅時効、もともと破綻していたことの立証などです。

夫婦関係
不法行為
慰謝料
別居
不倫

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
(茨城県 / 弁護士)
じょうばん法律事務所 
0297-77-5301
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

不真正連帯債務 hisa0225さん  2015-11-04 22:00 回答1件
兄が長男という理由だけで遺産は渡さないと言う。 kumikkeさん  2015-10-20 15:20 回答1件
未成年時に貸したお金 債務承認弁済契約 seri171さん  2020-01-25 05:22 回答1件
賃貸アパートの保証人を辞めたい seri171さん  2019-07-17 03:23 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)